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12月15日-05号

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  1. 庄内町議会 2021-12-15
    12月15日-05号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 3年 12月 定例会(第10回)              第9日目(12月15日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 スルタン ヌール 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝 5番 長堀幸朗     6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美 9番 國分浩実    10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一13番 五十嵐啓一   14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 請願第4号 沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願(委員長報告)  日程第2 議案第102号 庄内町余目第一まちづくりセンターの指定管理者の指定について  日程第3 議案第103号 庄内町余目第二まちづくりセンターの指定管理者の指定について  日程第4 議案第104号 庄内町余目第三まちづくりセンターの指定管理者の指定について  日程第5 議案第105号 庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターの指定管理者の指定について  日程第6 議案第106号 庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館の指定管理者の指定について  日程第7 議案第107号 庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者の指定について  日程第8 議案第108号 庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について  日程第9 議案第109号 財産の無償譲渡について  日程第10 議案第110号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第10号)  日程第11 発委第7号 戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案  日程第12 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            富樫 透          庄内町教育長          佐藤真哉          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   吉泉豊一1 議事説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 総務課長    佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文  環境防災課長 藤井清司 税務町民課長兼会計管理者  保健福祉課長 鈴木和智  子育て応援課長         富樫 薫                      加藤美子 建設課長    佐藤直樹  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長 松澤良子 立川総合支所長 渡部桂一  企業課長   齋藤 登 子育て応援課課長補佐子育て支援係長   商工観光課課長補佐商工労働係長               齋藤 元                中野正樹 総務課主査兼文書法制係長  今井真貴   総務課主査兼管財係長   石川 浩 企画情報課主査まちづくり係長      商工観光課主査観光物産係長               清野美保                成田 響 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 鶴巻 勇 社会教育課課長補佐社会教育係長中央公民館係長               阿部 浩   教育課主査兼教育施設係長 日下部洋一 社会教育課主査文化スポーツ推進係長               堀 純子1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は16人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和3年第10回庄内町議会定例会9日目の会議を開きます。                          (9時30分 開議) ○議長 議会運営委員会を開催しておりますので、ここで議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) おはようございます。本日、12月15日午前9時より委員会室2において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は、総務文教厚生常任委員会に付託しておりました請願第4号「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」の委員長報告についてであります。 庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により請願審査報告書が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本日配布の資料について申し上げます。「令和3年第10回庄内町議会定例会議事日程(9日目)」、「請願審査報告書」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配布のとおりであります。 農林課長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎農林課長 おはようございます。一般質問の私の答弁の中で米価下落に係る庄内地域の他市町の対応状況について、一律10a当たり1,000円ということで把握していると申し上げましたが、遊佐町におきましては2,200円ということでありましたので訂正をお願いいたしたいと思います。これにつきましては12月13日、月曜日でありますが、県の方から県内の市町村それからJAの対応状況について情報提供がありまして、遊佐町の方に確認したというような経過でございます。なお、遊佐町以外の市町については1,000円ということで変わりはございません。以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長 申し出のとおり対処します。 日程第1、請願第4号「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」を議題とします。 本請願は、総務文教厚生常任委員会に付託し審査いただいておりますので、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) おはようございます。それでは、私から請願第4号について請願審査報告書を読み上げます。お手元の資料をお目通し願います。 令和3年12月14日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 庄内町議会総務文教厚生常任委員会 委員長 澁谷勇悦 「請願審査報告書」 本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので庄内町議会会議規則第94条第1項の規定により報告します。 1 件名   請願第4号 沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願 2 審査経過   (1)付託年月日 令和3年12月7日   (2)審査の状況 令和3年12月8日 紹介議員の出席を求め審査            令和3年12月14日 3 審査の結果 賛成全員で採択 以上です。 ○議長 これより総務文教厚生常任委員長に対し質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私から何点かお伺いしたいと思います。 まずは今定例会の初日にも紹介議員に伺ったところでありましたが、その後のと言いましょうか現在までのと言いましょうか、本町の近隣議会でのこの請願への対応なり状況を一つお知らせいただきたいと思います。 それから、これも紹介議員に伺いましたが、今回の請願者の住所の関係であります。どのような調査結果となりましたでしょうか。一つ報告をいただきたいと思います。 それから、この度の請願でありますが、埋め立て土砂の採取地に沖縄県の南部地域が加えられたことによる請願のようでありますが、それでは例えばでありますが、それ以外の地域と言うのでしょうか、例えば遺骨の関係のない、遺骨が埋まっていない関係のない地域の土砂であればそういった埋め立てに使用してもいいと、異議はないというようなことで理解していいのかどうか。あくまでも今回の請願は遺骨が含まれた土砂は埋め立てに使用しないでほしいという請願であるというようなことで理解していいのかどうか。この辺り委員会で精査されたと思いますのでお聞きいたします。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) ただいま3点ご質問いただきました。それについてまず第1点目は、近隣議会の状況についてということで、2番目は請願の出されたこの請願者の住所についてどのように検討したのか、3番目は採取地は南部か例えばということのお話でそれ以外のところはどうするのかという3点だと思っております。それに直球的にお答えできるか分かりませんが、その経過についてご説明申し上げます。 まず第1点把握した状況、近隣の状況としては、三川町、鶴岡市、酒田市、遊佐町というところの一応庄内地方の情報ということになれば、鶴岡市、遊佐町は不採択になっております。鶴岡市についてはよく聞いておりませんが、遊佐町についての情報は若干確認しておりますが、ここで私から申し上げるものではありませんのでその内容は申し上げません。三川町は採択になっています。 それから2番目の住所要件、これについては紹介議員の方を介して小林議員が同じことをお尋ねなっておりますので、その住所についてはただちに理由等を聞いております。それについて、住所はどこまで表記するかということで、これはまた請願を受ける側でどこまで住所について把握すべきかということが一つありますが、簡単に申し上げれば、この請願書を作成するにあたり住所にはアパートの部屋番号まで入っていた、それが途中で抜けたというようなことで、これは請願者の方に確認して、その手違いがあったと、いわゆる請願書を清書した方が異なるのでそういうことになったということを伺っております。 それで、住所をどうするかということで総務文教厚生常任委員会の方では、非常に難しい判断ですので、付け加えるのか出てしまったものをどうするのかということです。役場当局のいわゆる住民課サイドにおける住所の扱いについては、行政事例というものがありまして、その中でそれは特定できない、特に大きく今はなっていますので、そういうアパートについては住所、アパート何号室まで住所要件になっているという運用しているという回答をいただいております。 それで、要するにアパートを付け加えるかどうかという問題でしたが、これは事務局を通して山形県町村議会議長会に問い合わせしております。その回答は、住所要件はそうであるが、この住所でその個人の住んでいるところが特定できる、そうなればそれを最終的にここに住所をどう表記するかどうかというのは各議会の判断に委ねられるという回答をいただいております。それを受けまして、総務文教厚生常任委員会としては今回は住所はこのままにしようと。ただし、今後についてはこの住所要件をどこまできちんとするのかという点は今後の問題だろうということになって、総務文教厚生常任委員会としては一応この住所要件としては山形県町村議会議長会の判断である、いわゆるその議会の判断でいいというところで、このとおりに住所表記させていただいたということです。 3番目の採取地、例えば南部以外はどうするのかというお話ですが、これについてはかなり総務文教厚生常任委員会としてもいろいろと調査をさせていただきました。簡単に言えるのは、これは請願者の方では特に南部にそういうところが多いという現実から捉えて全国的に南部と、ここから持っていかないでくださいと、南部には二つの主要自治体が絡んでいる、そういうところで別に他のところについてはここまで詳しくは言及しておりません。ただ、国の埋め立ての工程がありますので、それには事細かにどういう輸送をするのか、沖縄県内ではどこからあれするというのが全部事細かく計画に、出てきた法に基づいて、さらに計画があってさらに実施計画があって、その中で行っておられるということですので、請願者にはそこまで明確には確認しておりません。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) それでは引き続きお伺いしますが、近隣の議会の関係では鶴岡市議会と遊佐町議会が不採択というようにお聞きしましたが、三川町議会は採択、酒田市議会は不明というように聞こえましたが、もし間違っていれば訂正ください。 それから、請願者の住所の関係ですが、委員長の説明では記載が抜けてしまった、手違いがあったということで調査をされたようであります。まずはその後の対応についても県議長会の事務局に確認されたということでありますので一つ理解はしたいと思いますが、基本的には私はあまり好ましくない。アパート・マンション等は部屋数がたくさんあるわけであります。請願された方がどこに住んでいるのか特定できないわけでありますから、やはり本来、適正という表現をしていいのか分かりませんが、正しい請願者の住所はやはり省かないで抜かさないできちんとアパート名まで、あるいは部屋名まで記載されるということだと思いますので、まずは紹介議員におきましては今後留意されるように私は申し上げたいと思います。 それから、南部地域の関係では、国の計画には細かく計画されていると、実施計画があるんだというような委員長の答弁だったと思いますが、改めて紹介議員にも伺ったのですが、一つ委員長にもお聞きしますが、沖縄県は県外からの土砂の搬入についてどのような対応になっているのでしょうか。例えば、沖縄県の条例等で規制しているのかどうか、あるいは今後規制する動きがあるのかどうか。その辺り紹介議員からお答えいただけなかったものですから、改めてお伺いします。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 土砂の搬入関係についてお答えさせていただきます。これについて総務文教厚生常任委員会では土砂をどうするかというところ、そして沖縄県ではどうするかというところは具体的には調査しておりません。ただし、この土砂の動きについては一応今土砂を全面にという表記は、非常に次の基地問題の埋め立てに直結すると捉えられやすいので、一応そこは土砂というところについて全面に出すということはしておりません。ただし、防衛省なりに聞いておりますし、さらに戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を作って、これに基づいて国では行うことになっています。さらに、その中に実施計画を持って事細かに、きちんと目で見えるような誰が見ても分かるような、それが公表になっておりますのでそういう中で、ただ沖縄県の動きとしては、沖縄県の自然関係の保全条例、それから赤土砂流出条例というようなものを持って、そしてさらに自然公園法がその上にあって、その範疇の中で行っているということに理解しておりますので、ただ今回についてはそれはどうしているという確認をしておりません。これが請願の趣旨と大きくどこまで違うか分かりませんが、その中で把握、この請願趣旨は十分把握できますし、そこまでの調査はしておりません。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 委員長の答弁がよく聞き取れなかったのですが、総務文教厚生常任委員会では土砂についてはあまり全面的に前に出さない、打ち出さないというような答弁のように聞こえたのでありますが、そうであれば、私一つ心配したのが、請願者の請願には土砂の採取計画だとか土砂を使用しないことだとか土砂に非常にこだわった請願になっていますので、それを委員会が土砂はあまり全面的に出さないんだというようなことの場合は本当にいいのだろうかと、請願者の請願からずれていくわけでありますから、その辺の確認はされたのかどうか一つお聞きしたいと思います。 それからもう1点、最後に改めてお聞きしますが、この度の請願は遺骨が含まれた土砂を埋め立てに使用しないでほしいという請願であって、例えば辺野古の埋め立て反対とは全く関係のない請願ということで理解してよろしいですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 1点目は何でしたか、確認したいというのは何でしたか。2点質問ありましたが。 ○議長 確認の意味で、小林清悟議員総務文教厚生常任委員長から問いかけられている点について、趣旨が分からないそうなので、もう一度お願いします。 ◆10番(小林清悟議員) 議長の指名がありましたのでお答えいたします。先程の委員長の答弁がよく聞き取れなかったのですが、委員会では土砂については、今回あまり全面的に前に出さないというか、そのような答弁に私は聞こえました。そうしますと、請願者の請願は、例えば文章の中に土砂採取計画とか請願の項目に土砂を使用しないこととなっているのです。ですから、委員会で土砂の取り扱いについて、請願者に確認した上でそういった対応をされたのですかと、そこのところが心配されますがいかがですかという質問です。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 1点目の請願者との関係ですが、請願者の請願趣旨をよく聞きながらそのときにやりまして、それでこれについて、とにかく遺骨を含まれたような土砂は埋め立てではなく、その他の用途があるだろうということがありまして、これは理解させて、理解というかそのとおりですねということで、それは簡単に言えば請願者がその文言で理解していると、よって意見書の方は後程上程なると思いますが、もしあれであればもう一回精査しながら、疑問を提示していただければと思います。 議長すみません、2点目についてもう一度お願いします。
    ○議長 再度、小林清悟議員から2点目の件について簡潔に、趣旨について説明願いたい。 ◆10番(小林清悟議員) 議長から指名がありましたので質問させていただきますが、もう1点は、最後に改めて伺いたいということで、この度の請願は遺骨が含まれた土砂を埋め立てに使用しないでほしいという請願であって、例えばでありますが、辺野古の埋め立て反対だというようなことには全く関係のない請願ですよということで理解してよろしいですかという質問であります。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) それについて総務文教厚生常任委員会の中で話し合ったところは、そこまでは、これはすぐ辺野古の埋め立てとかそこに直結するものではなかなか理解が得られないところもあるでしょうからということで、向こうではそれにすぐに通じるようなものではないと、そういうことは確認しております。その中で提供して話題になっているのは、沖縄県議会におけるその請願の趣旨の変遷であります。沖縄県議会では全会一致、それはすべてその中でやって、そうかなというようなことで、妥協を繰り返すという請願趣旨は、今その土砂を使おうとしているその行為、いわゆる遺骨混じりの、それはまずやめていただきたいということが全面に出てきたという流れがあります。それで、各会派が全会一致で妥協を重ね、そこから叡智を出して一つのものが出てきたというような流れがあったということが、その中で一つの紹介として出されております。 それを踏まえて、今の質問の趣旨である、結局辺野古の土砂の埋め立てというところについては、必ずしも請願者はそれに限定するものではないし、それに直結するようなものではないということで理解はいただいている、理解というか、そういう請願の趣旨だということで委員会は確認しております。 ○議長 今の委員長報告はどうも話を聞くと小林清悟議員の質問趣旨と噛み合っていないと思っております。本来であれば副委員長から補足して説明いただきたいと思うのですが、紹介議員になっておりますので、どなたか、例えば質問の中にあったのは、請願どおり遺骨が含まれた土砂を埋め立てない、それだけなのか、あるいは、その背景には辺野古基地のあり方等についての質問がありました。その件について他の委員会からもう少し補足する意味で、変則的な答弁になるかと思いますが、その辺のところの説明をお願いしたいと思います。 ◆14番(小野一晴議員) 少し番外ではありますが、私も総務文教厚生常任委員会の委員でありますので私の方から少し補足をさせていただきたいと思っております。まず土砂採取状況です。県内、県外も含めてどのようになっているかというような、現在の状況の質問もあったように伺っております。沖縄防衛局の方に確認をさせていただきました。そうすると、今現在候補地に挙がっているのは沖縄県内7ヵ所、そして沖縄県外11ヵ所、計18ヵ所でございました。現在は県外からは一切まだ土砂の搬入をしていないそうであります。沖縄県内の方では今4ヵ所のうち北部の方から、先程沖縄県の南部以外は土砂がないのかという話でしたが、沖縄県は県内全般地上戦になった舞台ですので、沖縄全域にまだ遺骨がある可能性があるそうであります。ただ、激戦になった南部の方に集中しているので、南部のより多く遺骨が眠っているところに関しては、請願者としてもこれから採取しなければいけないので特に大事にしていただきたいと。北部に関してはもうすでに埋め立てに土砂が使われている経緯もあるので、そこに関しては言及をしないということでございました。 そして、これも沖縄防衛局の方から伺った話ですが、今候補地18ヵ所あるものが、すべての候補地においてすでに業者とかが土砂の採取を行っている地域に対して、辺野古埋め立てにこの土砂の提供ができるかどうか、それを確認した上で可能であるという業者というか地域だけですね、候補地として今18ヵ所挙げているということでございました。 沖縄防衛局の方で、今その埋め立て関係に関する変更申請というものを沖縄県に出しているそうでございます。新聞報道等もされているようですが、その申請が沖縄県から却下されていると、この却下されている中に南部の候補地が入っているということでございました。今、沖縄県の方で申請を認めていないわけですからこれから南部から採取することは不可能だとは思いますが、これまでの経緯の中で沖縄県で決定しなかったものが、沖縄県の賛同を得ないままに国の意向で動いている経緯もあったので、この南部は県からの承認が受けられていない状況の中でもやはり国に対してしっかりこの南部の土を使わないでいただきたいということに関しては願意として伝える必要があるということで、そういう願意でございました。 それから辺野古埋め立て、要は土を埋め立てに使わないでくださいと入っているので、この部分が辺野古埋め立てを反対するその一つの策ではないのかというように誤解される面もありますので、請願者の方からはその部分を丁寧に丁寧に聞き取りさせていただきました。その結果として請願者としてはやはり戦没者に対する尊厳を尊重して遺骨を早く収集して遺族のもとに届けたい、これが一番の思いであって、それ以外の他意はないということで、その辺は十分確認をさせていただきました。その上で現在に至っている、今回の採択に至っているということでご理解をいただきたいと思います。 ○議長 小林議員に申し上げますが、質問回数3回を超えていますが、今回の事情を鑑みて、今まで答弁あったことで、すべて懸念されることは払拭されたか、委員の質問趣旨のままに回答があったのか、そこだけを確認して、もし足りなければもう一度質問を許したいと思いますが、いかがですか。よろしいですか。 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) それでは、今の質問、あるいは特例の説明で小野議員の方から説明がありましたが、確認をさせていただきたいのは、いわゆる請願の内容が先程来出ているように遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等にしないようにしてほしいという請願だと私も理解しています。そうすると、候補地も含めて18ヵ所というような話もありましたし、沖縄防衛局の問い合わせをしながらいろいろ説明をいただきましたが、委員会として、いわゆるこの願意、やめてほしいんだ、使用しないでほしいんだということを、この採択した私の一番のポイントは、それでは今小野議員が説明したことになるとは思いますが、様々な工事で土砂を採取する、あるいは使用する際には、きちんと県内・県外も含めて確保が十分されるんだと、今の南部も含めてですよ、南部から遺骨が入っている可能性のある土砂を使用しなくても他からきちんと賄えますよということで、その土砂の採取計画がきちんと委員会の中で委員の皆さんが理解された上で採択したというように受けとめればいいのか。 分かりますか。土砂がないわけですから、使うなと言っているわけですから、その部分を他から当然調達しなくてはならないと私は思うのです。その計画もきちんとあって、県が認めて、あるいは国が関わってくるのかもしれませんが、きちんと認められているので激戦地であった南部から、特に遺骨の入っている可能性の高い南部からの土砂を埋め立て等に使用することはやめてほしいという願意は妥当であるということで採択になったのか。どのように理解すればいいのでしょうか。 ○議長 ただいまの質問は、要するに請願どおりなのかと、その遺骨等が含まれていない土砂が確保されているというところまで踏み込んで常任委員会で検討したのかどうかということだと思いますが、そういう件でよろしいですか、答弁を求めるのはそれでよろしいですね。あくまでも請願はこの文章どおりですので、そこまで立ち入ることができるのかどうかありますが、これに関してはどうでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) これは私の理解度で勘違いすると悪いとは思いますが、その請願者が言って、この土砂を使わなくても埋め立てが可能、どこを想定しているかということも問題になると思いますが、そういうところまでは私の記憶ではそれが可能かどうかまでは突っ込んでは記憶にありませんので、その辺議長、大変申し訳ないのですが、防衛省などに連絡していろいろ聞いていただいた小野議員の方に指名していただければと思います。 ○議長 委員長から今指名がありましたので、小野一晴議員の説明を求めます。 ◆14番(小野一晴議員) ただいまの質問、我々の常任委員会の方で請願者の方から辺野古基地を阻止すると、そんな意図は全くないということを確認したので、そこの部分に関しては少し外れるのかなとは思いましたが、先程委員長が申し上げたように沖縄防衛局の方の確認は私がさせていただきましたのでその部分は確認いたしました。ただし、その部分は今回の請願の本旨とは関わりがないということで私が委員長に伝えておりませんでしたので、その分、私から報告をさせていただきたいと思っております。 沖縄防衛局の施設調達計画課だったか、こちらの方に確認したところ、このように伺いました。我々が受けた請願者の思いというのは、沖縄県南部の土をとにかく埋め立てに使わないでくれということなんだと。これを我々が意見書として国に上げた場合、この南部の土を使わずに辺野古の埋め立てが可能なのかと、そこは確認をさせていただきました。3日間ぐらい時間を猶予をいただきたいということで、その後に回答をいただいたのですが、現状南部地区の土砂を使わないで埋め立てできるかどうかまでの返答はできませんということでございました。現在は県内北部の土砂だけを使っていますので、これから11ヵ所、先程申し上げたように、各土砂採取を行っている業者の方から土砂の納入が可能なのかということに関して確認した上で県外11ヵ所あるわけですので、それなりの余裕はあるだろうとは思いますが、残念ながら防衛局の方から今現在それが可能なのかどうかの回答はできないということで、そこまでの回答はいただいているところでございます。 ◆15番(石川保議員) 私が聞きたかったのは、請願者の方のいろいろな思いはあるというように思いますが、単純に遺骨が含まれた土砂を使用しないでほしいという考え方は私は分かるのです。でも現実のことからすると、それではどうするのと、いろいろな工事が当然必要なわけですから、そういったことで、この請願書の中に、あるいは請願者もそこまでは考えていないんだと。例えば辺野古のことも含めて、いやそこまでは考えていないと。あくまでも南部地域の遺骨が含まれている土砂を埋め立てに使用しないでほしいということが請願のことであって、その工事がどうであるとか、それは全然ないんだということで、皆さんが、あるいは請願者を呼んで聞き取りをされたとお聞きしていますので、その請願者から私が言ったように、それ以外については考えていないんだということを受けて、常任委員会の中でもそれは議論しなかったと、あくまでもその願意は使用しないでほしいという訴えなので請願なので、そのことに集中してやったというように理解すればいいのか。小野議員の説明は説明として、その委員会の中でのやりとりを確認させていただきたいという意味で質問をいたしました。 言っていることを分かっていただけると思いますが、現実論からするとそれではどうするのというようなことを先程言ったような、これは私の考えです。ただ皆さんの中でそのことについては、繰り返しになりますが、請願がそういう中身ではないのでしなかったということで、それを踏まえた上での結論、採択なんだということで理解していいのか、再度委員長の説明をいただきたいと思います。 ○議長 委員長、この件に関しては簡潔に、議論した・しないで答弁願いたい。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) そのとおりで考えていただいて結構です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 委員長は自席に戻ってください。 それでは、再度おはかりしますが、質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、請願第4号「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」を採決します。 本請願に対する委員長の報告は「採択」です。 本請願を採択することに賛成の方は、挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、本請願は「採択」することに決定しました。 日程第2、議案第102号「庄内町余目第一まちづくりセンターの指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第102号「庄内町余目第一まちづくりセンターの指定管理者の指定について」、説明をさせていただきます。 庄内町余目第一まちづくりセンターの指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第7条第1項の規定により、提案するものであります。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第102号について、町長に補足しご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 庄内町余目第一まちづくりセンターの指定管理者の指定について 1.施設の名称 庄内町余目第一まちづくりセンター 2.指定管理者 庄内町余目字南田94番地1         18ネットワーク         会長 梅木 隆 3.指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで の5年間でございます。 続いて経過について申し上げます。 この施設につきましては、町の「指定管理者制度導入に関するガイドライン」において、指定管理者を公募によらず地域づくりの自治組織ということで相手を特定し指定管理者制度に移行する施設として区分されています。指定管理を受ける特例指定団体として18ネットワークの設立に動き出していたことから、令和3年9月27日に指定管理者選定委員会を開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定しております。今般、令和3年11月3日の総会をもって設立された18ネットワークから、庄内町余目第一まちづくりセンターについて、指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありました。令和3年11月15日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、候補者に決定したものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第102号「庄内町余目第一まちづくりセンターの指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第102号「庄内町余目第一まちづくりセンターの指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第103号「庄内町余目第二まちづくりセンターの指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第103号「庄内町余目第二まちづくりセンターの指定管理者の指定について」、説明をさせていただきます。 庄内町余目第二まちづくりセンターの指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第7条第1項の規定により、提案するものです。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第103号について、町長に補足してご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 庄内町余目第二まちづくりセンターの指定管理者の指定について 1.施設の名称 庄内町余目第二まちづくりセンター 2.指定管理者 庄内町払田字サビ40番地         第二学区まちづくり振興協議会         会長 池田幹夫 3.指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで の5年間でございます。 続いて経過について申し上げます。 この施設につきましては、町の「指定管理者制度導入に関するガイドライン」において、指定管理者を公募によらず地域づくりの自治組織ということで相手を特定し指定管理者制度に移行する施設として区分されています。指定管理を受ける特例指定団体として第二学区まちづくり振興協議会の設立に動き出していたことから、令和3年9月27日に指定管理者選定委員会を開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定しております。今般、令和3年10月10日の総会をもって設立された第二学区まちづくり振興協議会から、庄内町余目第二まちづくりセンターについて、指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありました。令和3年11月15日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、候補者に決定したものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第103号「庄内町余目第二まちづくりセンターの指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第103号「庄内町余目第二まちづくりセンターの指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第104号「庄内町余目第三まちづくりセンターの指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第104号「庄内町余目第三まちづくりセンターの指定管理者の指定について」。 庄内町余目第三まちづくりセンターの指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第7条第1項の規定により、提案するものです。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第104号について、町長に補足しご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 庄内町余目第三まちづくりセンターの指定管理者の指定について 1.施設の名称 庄内町余目第三まちづくりセンター 2.指定管理者 庄内町余目字藤原野3番地1         菁莪のまちづくり運営協議会         会長 佐藤徳雄 3.指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで の5年間でございます。 続いて経過について申し上げます。 この施設につきましては、町の「指定管理者制度導入に関するガイドライン」において、指定管理者を公募によらず地域づくりの自治組織ということで相手を特定し指定管理者制度に移行する施設として区分されています。指定管理を受ける特例指定団体として菁莪のまちづくり運営協議会の設立に動き出していたことから、令和3年9月27日に指定管理者選定委員会を開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定しております。今般、令和3年10月17日の総会をもって設立された菁莪のまちづくり運営協議会から、庄内町余目第三まちづくりセンターについて、指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありました。令和3年11月15日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、候補者に決定したものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第104号「庄内町余目第三まちづくりセンターの指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第104号「庄内町余目第三まちづくりセンターの指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第105号「庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターの指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第105号「庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターの指定管理者の指定について」。 庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターの指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項並びに庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第7条第1項、庄内町資料館設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第25号)第9条第1項及び庄内町農村環境改善センター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第124号)第3条の規定により、提案するものであります。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第105号について、町長に補足しご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターの指定管理者の指定について 1.施設の名称 庄内町余目第四まちづくりセンター         庄内町亀ノ尾の里資料館         庄内町農村環境改善センター 2.指定管理者 庄内町南野字十八軒21番地1         和合の里を創る会         会長 佐藤 一 3.指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで の5年間でございます。 続いて経過について申し上げます。 現在、この施設につきましては、和合の里を創る会が指定管理者として管理していますが、その指定期間が令和4年3月31日で満了することから、令和3年9月27日に指定管理者選定委員会を開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定しております。今般、和合の里を創る会から、庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターについて、指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありました。令和3年11月15日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、同月24日に開催された教育委員会定例会におきまして候補者に決定したものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第105号「庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターの指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第105号「庄内町余目第四まちづくりセンター、庄内町亀ノ尾の里資料館及び庄内町農村環境改善センターの指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第106号「庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第106号「庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館の指定管理者の指定について」、説明をさせていただきます。 庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項並びに庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第7条第1項及び庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)第8条第1項の規定により、提案するものです。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第106号について、町長に補足しご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館の指定管理者の指定について 1.施設の名称 庄内町狩川まちづくりセンター         庄内町立図書館分館 2.指定管理者 庄内町狩川字大釜11番地1         風来風流の会         会長 石川俊一 3.指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで の5年間でございます。 続いて経過について申し上げます。 この施設につきましては、図書館分館の業務を公民館において担っていました。町の「指定管理者制度導入に関するガイドライン」において、公民館の指定管理者は公募によらず地域づくりの自治組織ということで相手を特定し指定管理者制度に移行する施設として区分されています。図書館分館を含めて指定管理を受ける特例指定団体として風来風流の会の設立に動き出していたことから、令和3年9月27日に指定管理者選定委員会を開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定しております。今般、令和3年10月24日の総会をもって設立された風来風流の会から、庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館について、指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありました。令和3年11月15日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、同月24日に開催された教育委員会定例会におきまして候補者に決定したものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第106号「庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第106号「庄内町狩川まちづくりセンター及び庄内町立図書館分館の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第107号「庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第107号「庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者の指定について」、説明をさせていただきます。 庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第26号)第8条第1項の規定により、提案するものです。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 ただいま上程されました議案第107号につきまして、町長に補足しご説明申し上げます。 議案書をご覧いただきたいと思います。 前田野目農村運動公園の指定管理者の指定について 1.施設の名称 庄内町前田野目農村運動公園 2.指定管理者 庄内町南野字十八軒21番地1         和合の里を創る会         会長 佐藤 一 3.指定の期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで となっております。 加えて、これまでの経過についてご説明を申し上げます。 現在この施設につきましては、教育委員会が直接管理しておりますが、令和4年4月1日から新たに指定管理者制度を導入することとし、令和3年9月27日に指定管理者選定委員会を開催し、募集要項及び選定基準等について協議をし、決定をしております。その後、11月5日までの期間、募集を行った結果、和合の里を創る会から庄内町前田野目農村運動公園について指定管理者の指定を受けたい旨の指定申請書の提出がありましたので、同月15日に開催された指定管理者選定委員会において、選定基準に照らして管理方法等について審査をし、指定管理者候補者に選定することについて、可とする意見が出されたことから、同月24日に開催された教育委員会定例会におきまして、候補者に選定いたしたところでございます。なお、指定の期間については5年間としております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 指定管理者の和合の里を創る会についてです。こちら議案第107号ということで、先程議案第105号においても、こちら指定管理者が和合の里を創る会で、会長も同じ名前になっておりまして、こちらの和合の里を創る会、全部で合わせて四つの施設の指定管理者となるということであるわけですが、同じ指定管理者に四つの施設だと多すぎるというか管理できるのだろうかという質問です。それで、選定基準においては四つでも和合の里を創る会で大丈夫であるということになったということなんでしょうが、その辺りを詳しく説明してください。 ◎社会教育課長 議員の方からのご質問で施設が四つというご意見だと思っております。まず先に議決いただきました第四まちづくりセンターにつきましては、三つの施設の名称にはなっておりますが、議員ご存知のとおり、条例の設定の関係上、農村環境改善センターは同じ建物になっております。また、現在はまだ公民館でございますが、第四公民館と亀ノ尾の里資料館につきましてはもともと一体的な建物としてこれまでも管理をしておりますので、その部分で議員が三つとおっしゃってはおりますが、現実的には一つの建物というように我々としては捉えているところでございます。それに加えまして、今回前田野目農村運動公園を新たに指定管理として選定するに至りましては、様々な関係者の皆さんと、あとは和合の里を創る会からのいろいろなご意見を集約した結果、管理には問題がないと判断をしております。これまで和合の里を創る会については、すでに第四公民館で5年ほどの実績を間もなく有する状態でございますし、これまでの管理の内容を見れば特に問題はないと判断をしたところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第107号「庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第107号「庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第108号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第108号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」。 庄内町まちなか温泉の指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町まちなか温泉設置及び管理条例(平成25年庄内町条例第33号)第6条第1項の規定により、提案するものであります。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎商工観光課長 ただいま上程されました議案第108号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 議案書をご覧ください。 庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について 1.施設の名称 庄内町まちなか温泉 2.指定管理者 庄内町余目字土堤下36番地1         株式会社イグゼあまるめ         代表取締役 工藤 隆 3.指定の期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで の3年間です。 それでは、その経過につきましてご説明申し上げます。 まちなか温泉につきましては、現在の指定管理者との指定期間が令和4年3月31日をもって終了することから、指定管理者選定委員会を開催し、公募による候補者の選定を行ったところでございます。 初めに、選定委員会の構成ですが、「庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則」及び「取扱要領」に基づき、管理職9名に、外部有識者として、庄内町観光協会会長及び庄内町企業同友会会長の2名を加えた合計11名でございます。 第1回目の選定委員会を令和3年9月27日に開催し、募集要項、選定基準、業務仕様書等につきまして協議し、決定しております。その後、10月1日から11月5日まで募集を行った結果、今回の議案にあります、株式会社イグゼあまるめ、1社から申請があったところでございます。 そして、第2回目の選定委員会を11月15日に開催し、申請内容につきまして審査をしていただき、その結果、これまでの指定管理者としての実績から、適正な施設管理や新規顧客層の増加を目指した自主事業の展開など、持続的な安定経営が期待できるものと判断し、指定管理者の候補者として株式会社イグゼあまるめを選定したところでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) まちなか温泉は、当初温泉を作るか作らないかでここで揉めたのは黒字です。黒字にするという当局側の約束事が、議会をもって作ってもいいよとなった。その黒字が350人で試算も出しているんです。人件費から光熱費から全部出してその中で温泉ができた。この黒字の部分は選定の基準に入っているのですか。一番最初に約束事があった温泉を建ててもいいという議会とのやりとりの中の黒字にするというのは、今回の指定管理を選定する上で選定基準に入っているのですか、ここを伺いたいと思います。 ◎商工観光課長 今回の募集要項の要件といたしましては、指定管理委託料を支払う、その上で適正な運営をしていただくことが条件となっております。収支計画も指定管理者の方から出していただきまして、それを確認させていただいたところ、温泉から生じる入浴料及びその他物販、そして町の方から支払います委託料を含めて年間5,000万円ほどの収入がございます。その収入に対する支出があるわけでございますが、その中でもそれぞれ適性に運営していくというところで確認しておりますので、今現在におきましてはその収支計画を確認した範囲におきましては適正な、黒字になるというか赤字にならない、そういった運営がされているというように判断しております。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 指定管理料は赤字補てんではありませんよね。あくまでも指定管理料の範囲内でという約束があったと思うのですが。当初のですよ、当初の指定管理料を含まない試算で黒字にすると言っているんです。そこは選定基準からもうずれているのですか。そこを聞いているんです。指定管理料を入れた収支決算で黒字が見込めるので今回選定がありましたというような説明でしたが、そこではないと思うんです。一番最初の約束事はどのように伝わっているのですか。この間、収支決算書を見せていただいたのですが、人件費がかかって350人ではもう黒字にならないのでしょう。その辺のところをどう精査して伝えているのですか、どうしたら黒字になると試算しているのですか。今1日何人ぐらいで黒字になるという試算のもとに伝えているのですか。全然伝わっていないではないですか。黒字にしなければならないというのを指定管理者に伝えた上で選定しているのではないですか。違うのですか。 ◎商工観光課長 当初この施設を建設するにあたりましては、議員がおっしゃるとおりに350人を目指し黒字化を進めるというところで運営を進めてきたわけでございますが、この議論につきましては先の議会の中でも私答弁させていただきましたが、オープンから約7年間温泉を経営してきた結果、やはり委託料なしではなかなか厳しい施設であるというところから前回9月議会のときに委託料を支払うというところでの債務負担行為を設定させていただいたところでございます。よって、その350人を目指し黒字を目指せというお話ではないと思います。町の方で委託料なしでの温泉経営は非常に厳しいというところから委託料の支払いを皆さんの方からも認めていただいた結果でございますので、この委託料を合わせて適正な経営を目指していただきたいと、そういうことで仕様書等の方にも記載させていただいたところでございますので、私どもの目的とするところは十分指定管理者の候補者の方には伝わっているものと考えております。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 議会で採択になりましたが、あくまでも指定管理料は赤字補てんではありませんと私は思っております。なので、実際に今何人入れば黒字になるという試算は出しているのですか。その350人では足りないと思いますが、その人数を確保するためのやはり町からの提案もあるのではないですか。全部投げっぱなしですか。 ◎商工観光課長 何人入浴すれば黒字になるかというお話と、それから今後の経営をしていくにあたっての新しい事業展開というお話になるかと思いますが、まずは350人を確保できればある程度の黒字というか収支はトントンになるものというところでは試算はさせていただいております。また、今後の運営につきましては、指定管理者の候補者の方からも新たな新規事業という提案をいただいておりますので、そういったところも一緒になって今後は取り組んでまいりたいというように思っております。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 先程商工観光課長の方から債務負担行為を整備したということでございました。確かにこれからまちなか温泉の指定管理を募集するための条件整備として、確かにそのときも議論させていただいたのですが、要はイグゼあまるめに関しては複合的な支援をずっとしてきたと。今回はまちなか温泉に関する債務負担行為と、整合性ということで一度お話はしたのですが、当然そのときは課長の方からイグゼあまるめと決定しているわけではないと、そこを決定する前の段階なのでそれに関してはということで議論はそこで終わっているのですが、今回これからの議決でイグゼあまるめに決定しようとしています。 温泉も含めたイグゼあまるめの経営改善ということで少し質問をしたいのですが、前原田町長のときだったのですが、様々複合的に支援をしてもなかなか赤字体質から改善されないと、もうそろそろ町が主体的に経営改善の関わりをするべきではないかという質問をしたときに、これまでずっと株式会社だから町は積極的にそこに関われないと言っていたものが初めてこういう答弁をいただいているんです。「これは町の経営責任でもあるのでやはり町が主導した形で見直しというものを私は一定必要だろうと思います」と、こういう答弁をいただいております。たぶん本日議決をすれば、1社だけですので私はここに関しては何ら異論はないのですが、議決した後に協定書を結ぶことになると思っております。その段階で町が積極的に主体的に経営改善に関わってともに歩むというような協定書を準備されているのかどうか、そこを確認させていただきたい。 ◎商工観光課長 協定書につきましてはあくまでもまちなか温泉の経営に関する協定書になろうかと思いますので、それは町の指定管理者におけるガイドライン、それから取扱料に基づきながら作成するものというように考えております。 議員がおっしゃるイグゼあまるめ全体の経営に関する部分につきましては、前から何度も申し上げておりますが、毎月開催されます取締役会におきましては、以前は副町長が相談役となり、そして私も取締役となってその取締役会に参加しながら経営なり、その事業運営における課題の分析なり改善策等について提案、それから議論をしているところでございます。それは今後も続けて行っていくわけでございますし、また経営についても会社全体としてはなかなか厳しい状況は続いているところでございます。前町長が「今後は町も主体となって経営に携わっていく」というお話をされたというところでございますが、それはもちろん今までも、そしてこれからもその気持ちは変わりはないというように私は考えております。ただ、その部分について協定書に記載するかどうかについてはまた後程町の担当の方とも協議をしながらその記載について検討していきたいと思っております。 ◆14番(小野一晴議員) ぜひ検討していただきたいと思っております。前原田町長は町が主導した形でということで申し上げていますので、これから今日の議決で引き続き町湯に関してはイグゼあまるめにお願いすることになるんだろうと思っています。その上で我々議会としては町湯とイグゼあまるめ全体の経営に関してやはり注意を払っていかなければいけないのだろうと思っています。債務負担行為の議論のときも私以外の他の議員からたぶん数名から出たと思いますが、イグゼあまるめの経営を把握するために各部門、各分野の収支を出していただきたいという要望もあったようですので、そこも含めてご検討いただきたいということを申し上げて私の質問を終わります。 ◎町長 前町長のお話があったようですが、基本的には指定管理ということでございますので、その部分だけは議員の方からも十分ご理解をいただきたいというように思っていますし、様々な形で今後提案もあるようでございますので、その辺はしっかりと中身を検討させていただきながら、お互いに町との関係ということで、主導ということになるとまた状況が違うというようにも思いますので、指定管理者という立場の中でしっかりと連携を取っていきたいと思います。 ◆14番(小野一晴議員) 終わろうと思ったのですが町長の方から回答をいただきましたので、今の町長の思いは十分理解します。ただ、前原田町長の段階で「主導した形で見直し」ということで答弁をいただいておりましたので、その思いも十分汲んでいただいた上で、そこから先は富樫新町長の判断だと思っていますので、そういう回答があったということだけはご理解いただきたいと思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 議案第108号の経過の説明の中で、10月1日から11月5日まで公募したと、結果的に1社だったという説明がございました。9月のいわゆる補正予算の際の債務負担行為、これは令和6年度まで3,240万円のわけですが、いわゆる3年間でということになります。その際にいろいろ議会の方からも動きがあって、私が主張したのはこの金額で足りるのですかということ、いわゆる数字の根拠についてかなり詳しくお聞きをした経過がございます。その際に複数の公募、手を挙げてくれる方がいるという希望的なことも含めて金額を設定したというような説明をいただいたと記憶しています。結果として1社しかなかったということについて、どのような総括をしていらっしゃるのか。債務負担行為の先程言った金額が、これは上限ですので私の主張はもっと上げろというような話をしたわけですが、この金額については議決行為になりますのでまた再度コメントはいたしませんが、もしかするとこの金額が影響して債務負担行為の金額が影響して1社のみというような考え方もできるのかなというような思いもしているのですが、1社のみだったということについて当局の見解を求めたいと思います。 ◎商工観光課長 金額についてでございますが、結果的に1社しかなかったというのは事実でございますが、実はイグゼあまるめの取締役会に私も出席した際に、他の取締役等の方からは、今回町の方でまちなか温泉に新たに委託料を設定したというところで、もしかするとこの金額で手を挙げる業者が他にいるのではないかということをおっしゃっていた方々もいらっしゃいました。それを踏まえましてイグゼあまるめが今まで行ってきたからそれに漫然とそのまま継続で手を挙げるのではなく、さらに気を引き締めてどんな事業展開をしていけばさらにお客さまを集めることができるのかというところでまず頑張っていこうと、そういうお話をしてきた経過がございます。その時点ではやはり複数社が手を挙げるのでないかという見方をされる方が結構多かったように思っております。 町の方としましてもそういったお話もあり、他からももしかしたらという話が聞こえてきましたので複数社が出るのかなというところでは構えていたのですが、結果的に1社だったということですが、それが金額なのかどうかというところまでは私どもではまだそういった情報を他からの情報は得ておりませんので、金額によるものなのか、それともこれまでイグゼあまるめがまちなか温泉に対して真摯にその経営・運営を行ってきたことに対してやはり他の方々の参画が難しかったのか、そういったところの分析は今はまだできていないというところでございます。 ◆15番(石川保議員) 債務負担行為ですので、3年間でこれを上限としています。ですから、先程の同僚議員からの質問も含めて、回答では年間5,000万円ぐらいの収入を見込むというようなお話やら新規事業とかも含めて経営改善、健全経営に取り組んでいくという形で受けとめましたが、今回は、もっと他の方もこの後に質問するかもしれません。でも指定管理者の指定についてこれだけ複数の人から出るというのは異例中の異例ですが、思いはきちんと頑張ってくださいということのメッセージだというように受けとめていただいて、これ以上は申し上げませんが、まず頑張っていただきたいということを申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第108号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第108号「庄内町まちなか温泉の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 議会運営委員会開催のため、11時20分まで休憩します。                          (10時57分 休憩) ○議長 再開します。               (11時23分 再開) 休憩中に議会運営委員会を開催しておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(齋藤秀紀) ご苦労さまです。休憩中に委員会室2において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 協議の内容は議事日程の追加であります。付議事件の追加は、議案第110号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第10号)」の1件であります。 次に、発委であります。総務文教厚生常任委員会から発委第7号「戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」が、地方自治法第109条第6項及び第7項、庄内町議会会議規則第14条第3項並びに庄内町議会運営規程第31条の規定により、議長宛に提出されております。 また、議会運営委員会より、庄内町議会会議規則第75条の規定により、「閉会中の継続調査申出書」が議長宛に提出されておりますので、それぞれ日程に追加することといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 ただいま議事日程の追加について報告がありました。議会運営委員長報告のとおり決定していかがですか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議会運営委員長報告のとおり日程を追加することに決定いたしました。 資料配布のため暫時休憩します。          (11時22分 休憩) ○議長 再開します。               (11時23分 再開)     事務局長より諸般の報告をします。 ◎事務局長 ただいま配布いたしました資料について申し上げます。「令和3年第10回庄内町議会定例会追加議事日程(9日目の追加1)」、「議案第110号 令和3年度庄内町一般会計補正予算(第10号)」、「発委第7号 戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出書」、以上でございます。 ○議長 日程第9、議案第109号「財産の無償譲渡について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第109号「財産の無償譲渡について」、説明をさせていただきます。 令和4年4月1日より庄内町立狩川保育園及び庄内町立狩川幼稚園を認定こども園として民営化することに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により提案するものでございます。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第109号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 先の議案第98号において、庄内町立幼稚園設置及び管理条例等の一部を改正する等の条例について可決いただきましたが、狩川保育園及び狩川幼稚園については、令和4年4月1日に民営認定こども園へ移行することに伴い、移管先法人となる社会福祉法人和心へ財産を無償譲渡するものでございます。 財産の無償譲渡については、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決が必要となります。また、建物については国及び県の補助金を受け建設していることから国・県に対し財産処分の報告が必要となり、議会議決の証明書類の添付が必要となります。 それでは、議案書をご覧ください。 1 無償譲渡する財産 (1) 建物  イ 狩川保育園  (イ)名称 庄内町立狩川保育園、車庫及び倉庫  (ロ)所在 庄内町狩川字大釜136番地  (ハ)構造 木造  (ニ)面積 狩川保育園 1,055.41平方メートル        車庫      59.62平方メートル        倉庫      17.44平方メートル  ロ 狩川幼稚園  (イ)名称 庄内町立狩川幼稚園及びシャワー室  (ロ)所在 庄内町狩川字松葉20番地1  (ハ)構造 鉄筋コンクリート及び鉄骨  (ニ)面積 狩川保育園  842.00平方メートル        シャワー室   6.00平方メートル (2) 工作物その他 次に、(2)工作物その他の内容でございますが、別紙資料の「無償譲渡する財産[工作物その他]の主なものについて」、ご覧いただきたいと思います。 1工作物等につきましては、狩川保育園においては入り口塀(車庫側)から消防設備一式までの一式でございます。また、狩川幼稚園においては、砂場上屋から消防設備一式までの一式でございます。 2備品については、庄内町財務規則第129条関係の別表第4備品分類表により整理したもので、狩川保育園においては総計576点、狩川幼稚園においては総計478点となっております。 それでは議案書にお戻りください。 2 無償譲渡の相手方 (1) 住所 庄内町余目字大塚39番地1 (2) 氏名 社会福祉法人 和心  理事長 五十嵐富夫 3 無償譲渡する日    令和4年4月1日 となっております。これらは令和4年4月1日からの運営について円滑な移行ができるように必要な財産について無償譲渡するものでございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 二つありまして、無償譲渡する財産の主なものはこの議案第109号資料に書いてあるわけです。逆に譲渡しない財産というのはあるのですかというのが一つ質問です。 二つ目の質問はバスについてです。園児バスを両方とも保育園も幼稚園も無償譲渡するということですが、車検がどのぐらい残っているとか、そういったバスの状況について質問します。 ◎子育て応援課長 今回議案の方に提案させていただきましたのは無償譲渡するという内容となっております。こちらの方に土地の部分は掲載されていないということなので、土地については無償譲渡するものから外れるというところで、それ以外につきましては無償譲渡するというところになります。 バスの方につきましては、詳細については担当の方から説明させていただきます。 ◎子育て応援課課長補佐 それでは、私の方から園児バスについてお答えいたします。保育園部分につきましてですが、ワゴンタイプの4WDでございまして、当時の購入した価格になりますが、340万円ほどの金額になりまして、平成21年に購入しております。車検の方は毎年実施しております。以上でございます。 ◎教育課主査(日下部洋一) 幼稚園の園児バスについてお答えいたします。これも保育園と一緒に平成21年に購入しておりまして、約600万円の三菱のバスを購入しております。車検は同様に1年以内です。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) このバスが譲渡するときにあたって安全なのかどうかということで考えまして質問しておりまして、走行距離はどのぐらいになっているのでしょうか。古すぎるとすれば、もう10年経っているということは何とも言い難いところであると、買い替え時とも言えなくもないと思いまして、走行距離はどのぐらいでしょうか。 ◎子育て応援課課長補佐 実は車検を取ったばかりでございまして、ただいま車検証を見ないと走行距離までは把握してございませんが、まずは毎年車検ということで車検の方は通って問題ないということで捉えておりますので、ご了解いただければと思います。以上です。 ◎教育課主査(日下部洋一) 教育課のバスについても保育園と同様でございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第109号「財産の無償譲渡について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手)
    ○議長 賛成全員。したがって、議案第109号「財産の無償譲渡について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第110号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第10号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第110号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第10号)」について説明をさせていただきます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ734万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ129億129万9,000円とするものです。 内容につきましては、担当をして説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第110号につきまして、町長に補足して説明いたしたいと思います。 補正予算の内容としましては、子育て世帯への臨時特別給付金であります。今定例会の初日に一般会計補正予算第9号として議決いただきました5万円の先行給付金に加えまして、当初「5万円相当のクーポン給付」として別途支給計画されておりました給付の部分につきまして、先行給付金と合わせまして10万円全額を現金給付とし、速やかな給付を行うため、事務費と併せて補正するものでございます。 補正の主な内容につきまして補正予算書の事項別明細書により歳出から説明いたしたいと思います。10・11ページをお開き願いたいと思います。 2款1項3目財政管理費で、財政調整基金積立金1億4,511万8,000円は、財源調整のため減額するものでございます。 3款2項1目児童福祉総務費で、印刷製本費2万9,000円、郵便・運送料8万8,000円、及び子育て世帯への臨時特別給付金1億5,235万円の合計1億5,246万7,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での子育て世帯の支援として、高校生までの子どもがいる世帯を対象とした、児童1人当たり5万円の臨時特別給付金、先の補正と合わせまして合計10万円の現金としまして、臨時特別給付金の給付事業として補正するものであります。併せて事務費をそれぞれ追加・補正する内容となっております。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて8・9ページをご覧いただきたいと思います。 19款繰入金、2項1目財政調整基金繰入金734万9,000円は、財源調整のため補正するものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第110号について質問いたします。今、課長から説明がありましたが、11ページの子育て世帯の臨時給付金でありますが、先に先行給付として可決をされましたが、それで国は所得制限を設けておりますが、制限を設けていない自治体もありましたが、本町の場合どのように考えているのかお伺いいたします。 ◎子育て応援課長 ただいまの所得制限の取り扱いについてですが、国の方でも所得制限につきましては各自治体の判断に任せると、その部分については各自治体の財源をもってというところで、現時点では説明がなされているようです。なので、今回につきましては、あくまでも当初の国の制度設計に従いまして、所得制限を設けた状態というところで本町としては事業を行うというところで捉えております。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) これは自治体の判断ということで先程もお話しましたが、制限を設けていないというような自治体もあったので、それでは、子育てにはどの子も健全に育てなければいけないのであります。保護者は義務がありますが、給付金を私は給付すべきではないかと思いますが、町長がどのように考えているのかお伺いいたします。 ◎町長 それぞれの自治体での判断ということでございますので、本町の場合は設けるということで対応したということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ◆2番(工藤範子議員) 国の当初の制度設計に合わせてというようなこともありましたが、やはりこの町は就学援助も受けている生徒が往々にしてありますので、やはりその辺はもう少しこれから町でもこの給付金について所得制限はなしで給付を考えるべきだと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第110号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第10号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第110号「令和3年度庄内町一般会計補正予算(第10号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、発委第7号「戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」を議題とします。 提案者より本案の説明を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) それでは、私の方から発委第7号について申し上げます。 令和3年12月15日 庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者 総務文教厚生常任委員長 澁谷勇悦 賛成者 総務文教厚生常任委員  阿部利勝、スルタン・ヌール、工藤範子、石川武利、齋藤秀紀、上野幸美、小野一晴 「戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 「戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」 沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、20万人以上の住民、日本兵の他に米兵や外国籍の人々の尊い命も失われ沖縄の地に眠っている。沖縄戦の激戦地であった糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の日本復帰に伴い戦争の悲惨さや命の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために自然公園法に基づき、戦跡として我が国唯一の「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。同地域には、沖縄戦で犠牲を強いられた県民、兵士の遺骨が数多く残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われている。 2016年に施行された戦没者の遺骨収集の推進に関する法律は、遺骨収集を国の責務と定め2024年までを集中実施期間と位置付けている。2021年4月には陸軍歩兵32連隊所属の北海道出身者の兵士の遺骨がDNA鑑定で遺族のもとに返された。同じく山形県出身の将兵等も32連隊に所属し、1945年8月28日まで降伏せず沖縄南部で本土防衛のため最後まで闘い776人(庄内町31人)の尊い身体が沖縄の地に眠っている。 戦没者の尊い犠牲の上に平和を享受してきた私たちが、戦争の犠牲となった人々の遺骨が数多く眠る沖縄南部の土砂を開発等に使うことは人道上許されることではない。戦没者の遺骨は遺族の元にこそ返されるべきである。 ついては、戦没者の遺骨と尊厳を守るために下記のとおり強く要望する。                   記 1 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律で規定した集中実施期間内に、より多くの遺骨を遺族に返すために尽力すること。 2 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が数多く含まれた沖縄本島南部の土砂を開発等に使用しないこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年12月15日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・厚生労働大臣・外務大臣・防衛大臣・国土交通大臣・総務大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) あて                        山形県庄内町議会議長 吉宮 茂 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆10番(小林清悟議員) ただいま意見書案を説明いただきましたが、提出された意見書でありますが、まずは請願者から提出されている意見書案というのがあるのですが、それと比べますとまずは表題が変えられていたり、あるいは請願項目の順番、「記」の下に1番、2番と記してありますがこの順番が逆になっていたり、あるいは請願項目の文面ですが、1番、2番の文面が変えられていたりしています。請願者からは事前に意見書案の文面をいただいていたのでありますが、それと随分その内容が文面が違っています。まずはその意見書は議会が提出するものでありますから、議会のその裁量で対応できる部分があるというようには思いますが、ただ請願者の請願を受けての意見書でありますから大事な部分、こういったその文面を大幅に変えられたという表現でいいのかどうか、変更内容がわずかではありませんので、請願者の確認・了解が取られているのかどうか、まずはこれ1点をお聞きしたいと思います。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 請願者の確認は取っております。 ◆10番(小林清悟議員) 了解しました。まずは請願者の了解を取れているということであります。それからもう1点、意見書の提出先でありますが、読み上げた中に外務大臣が加えられています。実は請願者から先程申しましたように事前に提出あった意見書案には外務大臣が記載されていないのです。今回総務文教厚生常任委員会で外務大臣を加えられた理由をお聞かせください。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 簡単にお答えします。これについては、この法律に基づくところの基本的な計画がありますが、その中において国は各省庁と関係機関と協力して戦没者の遺骨収集の推進にあたりなさい、そして一刻も早く遺族のもとに引き渡すようなことに努めるんだと、これを国の責務としております。その中に関係省庁、厚生労働省が主体になっておりますが、その中に外務省も入っているということです。ただし、外務省の任務として直接沖縄県に関わる部分が若干ありますが、ほとんどが小笠原諸島、そういう諸島の船を出しての遺骨の搬送とか、そういうのにあたるというような、それぞれ各省庁が分担して行っているということです。以上です。 ◆10番(小林清悟議員) 私も勉強不足ですが、委員長がただいま答弁で「この計画には」という表現で答弁を始められましたが、私は勉強不足で、この計画の「この」がよく分かりません。その辺りもいま一度説明いただいて、その計画に外務大臣が加えられているんだということの説明でしたが、本当に間違いないのか。そこだけいま一度確認させてください。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 要するにこの請願書の中には、明確にこの法律がまず入っています。そして集中実施期間と入っています。ただ、それを掘り下げなければ何のことか分からないでしょう。だからそのために総務文教厚生常任委員会においては法律及びこの基づくところの基本的計画等を掘り下げしまして、その中から国の責務としての明確なところ、それが国に対してこの基本計画では防衛省に関する部分が関係行政機関と連携・協力とか、そういうものがきちんと、そこにおいて外務省あるいは防衛省、厚生労働省はこうしてこういうことを行いましょうということが入っている部分で、あとでその計画をお目通しください。以上です。 ○議長 小林議員、答弁の趣旨が分かりましたか。敢えて不明な点があればもう一度質問を許可します。 ◆10番(小林清悟議員) 「この計画」が分からないので「この計画」をいま一度説明いただきたいと質問したのですが、2回目の答弁を繰り返しただけのように聞こえました。勉強不足ですが、この後に採決があるわけです。それに対しての判断をするのに質疑をしているわけでありまして、総務文教厚生常任委員会は二日をかけて調査をしたので内容をよく理解されていると思いますが、我々産業建設常任委員会は何も携わっておりません。ですから、分かりやすく説明をいただきたいということなのですが、いかがですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) この計画というのは、この戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づいて実施するという中で、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画、そこにおいて、これはナンバーがずれるかもしれませんが、1戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針、(1)国の責務、(2)集中実施期間、(3)関係行政機関の連携協力という中に、それぞれ厚生労働省はこうやりなさい、外務省は具体的にこれをやりなさい、防衛省は具体的にはこうなっていますよということが書いてある計画です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) この意見書案、私は初めて見たわけですが、先程この議会において総務文教厚生常任委員会の方から請願の審査の報告がなされたわけです。それに対して議会で全員賛成で採択されたわけですが、これを受けて意見書案が出されているわけですが、件名が違うんですよね。請願審査の報告で採択したときは「沖縄戦戦没者の遺骨等が含まれた土砂を埋め立て等に使用しないよう国に求める意見書の提出に関する請願」として採択したわけですが、今回の意見書案は「戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」に変わっているんです。これはなぜ変えたのか。 先程の委員長からの本件に対する説明は、まさに遺骨が含まれない土砂を使って、遺骨が含まれた土砂を埋め立てに使用しないというご説明だけだったわけですが、この意見書案を改めて見ますと、16行あるうちの12行が本文ですがこれは遺骨収集の話が載っているわけです。先程の請願審査報告で我々が説明を受けた中身、つまり遺骨の入った土砂を埋め立てに使わないというのはわずか3行であります。先程の議会で採決した件名と内容が大幅に違っていますが、これはどういう理由なのでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) ただいまはこの意見書案のタイトルがなぜ変わったか、こういうことになっているかということについてお答え申し上げます。これは請願者からお出でいただいたときに、その請願の願意等について丁寧に聞き取りをしたところです。それで、戦没者の尊厳を守り、遺骨に遺族に返すことが一番大事であるということでした。そのためには遺骨が数多く眠る沖縄南部の環境を守りたいとのことでしたので、その願意を正確に反映した意見書にするためにこのタイトルの方がふさわしいと判断いたしました。だから、この項目も遺骨を収集し遺族のもとに返すことを1番目にし、土砂の方を2番目にしております。以上でご理解いただけますでしょうか。 ◆7番(加藤將展議員) その趣旨は非常に分かりますし、私もこの請願あるいは意見書の中身については反対するものではありませんが、先程の手続的なことになりますが、請願審査の報告書についての議論の中で、やはり件名をこちらの意見書に合わせた形での件名にする必要があったのではないかと。それとまたこの主要な今委員長から説明があった遺骨収集のところがメインの話であれば、それについても言及する必要があったのではないかと思いますが、いかがですか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) そのようなことも当然あるかと思います。総務文教厚生常任委員会ではそこの点については当然請願者の希望、希望というか本当に思っているところということであればこの方が理解できるのではないかと、やはり遺骨を返すというところに一刻も早くと、それは国でも当然言っているわけです。早く返したい、だからやりますよと言っているわけだから、それでニュアンスになるのではないかと。それで1番と2番を変えて、やはり最初にそれを全面に出した方がいいのではないかと、そして2番にそれにいくということになって、総務文教厚生常任委員会は全員一致でそのように、ただしそこまで書いていいのかという疑義も一部ありましたが、全員でそれは、そうだねこのままやった方がいいということになって、このようになったということでご理解をいただければと思います。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (11時59分 休憩) ○議長 再開します。               (13時00分 再開) 加藤議員、午前中に引き続いてよろしいですか。いいですか。 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 議案として提案された方と今日新しく貰った方では、今日の方がとても良いと思いました。しかし、何度も他の同僚議員の方がおっしゃったとおり表題からして違うということでありまして、請願者が第一に考えていることが最下位に来ていると、こちらも同じところですが、また表現においても、これはぱっと読むと20万人以上の4種類の人々のといったような言い方だったと思いまして、一番最初に書いてある種類の人々が20万人以上のように捉えるわけですが、少し調べましたが、この4種類以上の人々を全部合わせて20万人以上でありまして、普通パソコンのウェブで調べますと「合わせて20万人以上」という表現になっていて、誤解を招くような表現になっていると考えました。 そして、請願者に確認を取ったということが話にありましたが、どのように確認を取ったのだろうかということが一つ質問です。なお、休み時間の後に新しい方を配られましたらあまりにも内容が違うということでありまして、これであればもっと説明をした上で提案すべきであるということであります。これ素早く採決するということになってくるので・・・ということなのですが、質問としては請願者にどのように確認を取ったのでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 先程の確認の件ですが、これは最終的に請願者が帰るときにこちらの方の意見書の趣旨を申し上げまして、趣旨というのは意見書というのは我々の方で一応参考には請願者の方から添付してもらっていますが、これは議会としての意思でこの意見書をまとめるので、こちらの方で請願者により沿ったものができますということを、一応こういうことで、これは送っていませんが文書は送っておりませんが、そういうことで向こうの方ではお任せしますというような格好でなっています。こういうことで進んだと。先程から確認したというのはそういう意味の確認と、小林議員の方にもありましたが、直接文書をやりとりをしてこれでいいですかとかそういうことはしておりません。帰るときに十分願意を聞いて、そして総務文教厚生常任委員会でこういうものを作りますと、ただ、この意見書は少し先程加藤議員から言われたときに説明を省略しましたが、これは総務文教厚生常任委員会の中でもこの問題については、意見書はどこまで直していいのかということがありますが、これは基本的に表題も含めて今までここの議会として、その請願先に対してより請願者の意向が伝わるのであればということで、請願者により沿ったものになるようにしていればそれで、ということで直している経過も過去にはありますし、この意見書というのはあくまでも議会の責任において、ここの多数の声でどうするかが決まるので、そういう趣旨だそうです。 繰り返します。総務文教厚生常任委員会では向こうから出される意見書の見本と我々がどこまで違っていいのかということ、それについては我々のこの議会の長年のやり方をやってきてそれは許容範囲だというのが結論で、我が委員会は一致でこの意見書がまとまったということでご理解いただければと思います。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) この新しくできた意見書案については一字一句こちらで読んで、それでこれでいいでしょうかということで請願者に確認を取ったのでしょうか。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(澁谷勇悦) 先程その点に触れて説明させていただきましたが、文書を送って「この文書はこれでいいですか」という確認は取っておりません。総務文教厚生常任委員会の一致としてそこまででなくて、結局この文書の中で、意見書というのは我々が主体をもって上げるんだということで今まで行ってきて、繰り返しますが、過去に表題も違ったときもあったそうですから、そういう中で行っているということで、そういう話も出たから総務文教厚生常任委員会で揉んだということ、それも併せて一つ理解していただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第7号「戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第7号「戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 議会運営委員長から、庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和3年第10回庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。大変ご苦労さまでした。                          (13時09分 閉会) ○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許します。 ◎町長 12月定例会閉会にあたり一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。 12月7日からの今定例会大変ご苦労さまでございました。特に議員の皆さんからは全員から一般質問をいただきました。米価下落のことであるとか、あるいはアフターコロナ、農業問題、インフラ整備、環境等々、教育・福祉についても多岐にわたる分野のご質問がございました。その中でも補正予算も含めて特に新型コロナウイルスの給付金の関係であったり米価のことであったり産業の育成をどうするのかということもあったように思っていますし、これからの財政問題等々ということでもしっかりと来年度予算に向けて、あるいはこの町の優位性、ブランド力をどうやって高めていくんだというようなことも含めながら来年度に向けてしっかり頑張っていければというように思っております。 また、今日は追加補正の中で子育て世帯への臨時特別給付金の関係、昨日一昨日の話ではあったのですが、このようなことについては即断即決で良いことはどんどん今後とも前に進めていきたいというように思っていますし、農家の支援の補助金等のことも含めてなんとか年内にいろいろな形で給付できるようになればというようにも思っております。 昨日は実はスポーツまちづくり優良団体ということで全国から30団体選ばれまして、スポーツ庁長官、室伏さんから表彰を受けてまいりました。北は北海道から南は沖縄県まで、町村というのはほとんど三つ四つぐらいしかなくて、他は立派なものが多かったわけですが、特に今年はオリンピックイヤーというようなこともあってオリンピックのレガシーをどう引き継ぐのかとか、近隣では村上市も来ていましたが、スケートボードのパークであるとかあるいは自転車であるとか、いろいろな形でそれぞれの場所を、北海道の北見市は当然カーリングということで来ていましたし、そんなところで全国30に選ばれたということで大変ありがたかったというように思っています。本町の場合は第四公民館を核にして子どもたちのスポーツ合宿、それから八幡スポーツ公園の活用、それから龍神マラソン大会等も含めてスポーツ合宿を通して、あるいは健康と生きがいを作る生涯スポーツの推進という部分が認められたようでございますので、今後ともいろいろな形でこの町が良い部分で光が当てられるように頑張っていければというように思っております。 年末年始、なにかと慌ただしいかというようにも思いますが、健康には十分留意されて良いお年をお迎えいただければというように思います。改めまして今定例会中いろいろなご意見をいただいたこと、今後ともよろしくお願いしまして閉会にあたっての挨拶に代えさせていただきたいというように思います。大変ご苦労さまでした。 ○議長 本職からも挨拶申し上げます。今定例会は12月7日から本日まで9日間の日程で開催されました。令和3年度一般会計及び国民健康保険特別会計補正予算、幼稚園設置及び管理条例等の一部を改正する等の条例の設定など、また、一般質問ではアフターコロナの経済対策をはじめとする32項目にわたる質問があり、町民生活に直結した重要案件について審議・議論いただいたと思っています。 議員各位におかれましては、これら案件に対し、終始熱心に審議・決定を賜り、滞りなく終了し、予定どおりの日程をもって無事閉会の運びとなりました。円滑な議会運営の協力に対しまして心から感謝を申し上げたいと思います。 また、町長をはじめ執行部の皆さん、関係各位には会期中なにかとご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。町当局におかれましてはそれぞれの審議過程で議員各位から出された意見等について特に意を用いられ町政を推進されるよう切望いたします。 1年で1番日の短い冬至を目前にし、やがて日ごとに厳しい寒さに向かいますが、春の訪れぬ冬はない、朝の来ない夜はないということわざを信じ、どうか皆さま方には一層ご自愛の上、庄内町の発展のためますますの活躍、なお一層の尽力をお願い申し上げまして閉会の挨拶といたします。 これをもって令和3年第10回庄内町議会定例会を閉会します。大変ご苦労さまでした。                          (13時15分 終了)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和3年12月15日  庄内町議会議長  庄内町議会副議長  庄内町議会議員  庄内町議会議員  庄内町議会議員...